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個人事業主の消費税の各種届出書の提出期限

記事作成日2016/12/13 最終更新日2023/04/18

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<個人事業主の方>
消費税の各種届出書は、12月31日までに提出する必要があります!

免税事業者の還付申告

免税事業者が還付の申告をするには「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、課税事業者を選択する届出書を提出していなければ還付の申告をすることができません。開業当初に設備投資を多く予定している場合は、検討することになります。

「みなし仕入率」が適用される簡易課税制度

簡易課税制度を選択するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度を選択する届出書を提出すれば、課税売上高に「みなし仕入率」を乗じた額を仕入税額控除額とすることができます。本則課税と簡易課税の有利不利を検討することになります。

簡易課税を本則課税に戻すための手続き

簡易課税を本則課税に戻すには「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
簡易課税を選択している事業者が、設備投資などの予定があるため、これについて消費税の還付を受けようとする場合には、計算方法を本則課税に変更する必要があります。

<ご注意ください>

◆いずれの届出書も、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日(個人事業主の場合は12月31日)までに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

◆新規開業などの場合には、提出日の属する課税期間から適用されます。

◆いったん課税事業者を選択すると、翌年も課税事業者として申告する必要があります。

◆調整対象固定資産(※)を取得した場合には、課税事業者としての拘束期間が
更に延長されることとなります。
(※)棚卸資産以外の資産で、ひとつの取引単位の価額(税抜)が100万円以上のもの。

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