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中小企業経営強化税制の創設

記事作成日2017/03/10 最終更新日2017/03/10

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 平成29年度税制改正により、中小法人課税関係の新規項目として、新たに「中小企業経営強化税制」が創設されました。概要は以下の通りです。
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 この制度は既存の中小企業投資促進税制の上乗せ措置の拡充版として改組したものとなります。対象期間は2年間ですが、対象設備に器具備品及び建物附属設備を加えるなどの措置も施されています。

対象設備

 中小企業経営強化税制の対象となる設備は、経営力向上設備等のうち、経営力向上に著しく資する「特定経営力向上設備等」で一定規模以上のものとなります。

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 なお、従来は中小企業投資促進税制の対象設備のうち、一定のものが上乗せ措置の対象となっていましたが、創設された中小企業経営強化税制の対象設備は、中小企業投資促進税制よりも範囲が広くなっています。このため、例えば中小企業投資促進税制を適用できない場合であっても、中小企業経営強化税制の適用が可能となるケースも生じてきます。詳しくはTOMAにおたずねください。

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