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消費税の申告期限の延長の特例について

記事作成日2020/01/16 最終更新日2020/06/19

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みなさん、こんにちは!

今回は令和2年度税制改正により創設された消費税の申告期限の延長の特例についてご紹介したいと思います。

これまで法人税の確定申告書の提出期限の延長は可能でしたが、

消費税については決算日から2か月以内に申告、納税しなければなりませんでした。

それにより、これまでは以下のような事務負担が生じていました。

 

・消費税申告を決算日から2か月以内に行うため、同時期までに法人税の申告調整が必要。

・消費税の申告後、法人税の申告調整が発生した場合、消費税額が変動し、修正申告や更正の請求が必要。

この特例を受ける際は、承認申請書を提出します。

令和2年4月1日以降に開始する事業年度から延長申請をすることができます。

その際は令和2年4月1日以降の課税期間から特例の適用を受けることができます。

これまで法人税を通常の2か月申告にしていた法人が、消費税の申告期限の延長特例の創設に伴い、

法人税及び消費税の申告期限の延長特例をつかう場合には、定款の記載事項を確認してください。

通常の期限である2カ月以内に申告することが難しいために延長申請をしようとするにもかかわらず、

「決算日から2か月以内に株主総会にて決議を行う」というような記載があると

申請の目的と合いませんので、 定款の見直しが必要です。

 

判断、処理に迷った際はぜひお気軽に専門家にご相談ください!

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