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【税務コラム】中小企業者等の新固定資産税特例とは

記事作成日2018/06/15 最終更新日2018/06/15

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  今月6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。この法令の施策の1つ「設備投資に係る新たな固定資産税特例」の概要をご説明します。今回の新特例は、中小企業者等が一定の要件を満たす機械装置などの償却資産を取得した場合に、3年間、固定資産税を最大ゼロにできるものです。中小企業の老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図る後押しとなる事を目的としています。

 対象となるのは先端設備等導入計画の認定を市区町村より受けた中小企業者等です。ここで、先端設備等導入計画とは、中小企業者等が計画認定から3~5年間の期間内に、労働生産性を一定程度向上させる為、先端設備等を導入する旨を記載したものをいいます。申請の際は工業会の証明書等が必要となります。

 また、対象設備は、平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間に取得をした生産・販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産ではないものに限られます。加えて、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備です。(※市区町村により異なる場合があります)

減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備※ 60万円以上 14年以内

※家屋と一体となって効用を果たすものを除きます

 そして、上記の要件を充たす事により、固定資産税の課税標準が、3年間ゼロから1/2に軽減されます。減免の割合は各市区町村が定めた条例によります。

 新特例は経済産業省が2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として定めた支援措置の一環です。弊社では上記に関連する経営力向上計画策定をはじめ、決算対策・税務調査・書面添付等お客様のニーズに応じた多数の実績があります。

是非、お気軽にご連絡下さい。

法人部 03-6266-2531

 

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