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永住ビザとは?

記事作成日2020/04/19 最終更新日2020/04/23

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日本に住む外国人は、日本に滞在している目的に応じたビザ(在留資格)を持っていますが在留資格には「滞在期間の制限」や「活動の制限」があります。

しかし、「滞在期間」や「活動」の制限を受けないものがあります。

それが「永住権」という在留資格です。

日本での活動に制限なく働くことができるので、単純労働の場合でもフルタイムで仕事に就くことができ、住宅ローンが組める等メリットも多いため、多くの長期滞在者が望む在留資格です。

通称永住ビザと言われる在留資格について、概要を解説していきます。

永住権について

永住権(えいじゅうけん)とは外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことをいいます。

出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことを指します。

また、滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人のことを永住者と呼びます。

永住者が享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じというわけではなく、ある程度制限されたものになります。

制限される内容としては、選挙権、被選挙権、軍、警察、役所等の公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得等において一定の制限を受けます

その他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住権が剥奪あるいは消滅する事になっている国もあります。犯罪等でも永住権を取り消されることもあるため、無条件で半永久的に取得できるという訳ではありません。

永住と帰化の違いとは

永住は本国の国籍を持ったまま、日本にずっと滞在できる資格なのに対し、帰化は現在の国籍を捨て日本国籍を取得する、つまり「日本人になる」という点が大きな違いです。

日本人になるわけですから、当然在留期限というものはなく、どんな活動をすることも許され、パスポートも日本のものになります。

永住ビザの難易度について

入国管理局は「永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がないことから、永住許可に関わる審査はいわば入管としては当該外国人の在留に関する最終の審査になることから適切に行う必要がある(入国管理局審査要項より)」として厳格な審査運用をしています。

審査は年々厳格化しており、2015年に70%を超えていた永住許可率が、2019年5月に永住ガイドラインが改定により、「収入状況が過去3年→過去5年まで審査対象拡大」や「税金や年金に関連する書類を詳細に求める」ようになってから、直近2020年1月の許可数は55%程度となっています。

許可される確率を上げるには

永住申請を行う時期や、申請した入国管理庁、審査した入管審査官によって異なるのはもちろん、仕事の状況や、家の購入、結婚の有無のタイミング等によっても異なっています。

特に日本に利益をもたらすこと、素行が善良であることはもっとも重要なポイントとなります。

永住権の取得には、書類が重要で、一度審査に通らないと、次に申請をするのが難しいことからも、提出する書類の準備は慎重に進める必要があります。

TOMAグループでは、企業経営者に向けて永住ビザ申請に伴う諸手続きの代行を行っております。
※個人の方向けのサービスは提供しておりません。

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