BLOG

専門家によるブログ

行政書士業務ブログ

外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合の在留資格申請について

記事作成日2016/01/22 最終更新日2016/01/22

X
facebook
copy

日本国籍は日本の国籍を持つ日本人から生まれた赤ちゃんに与えられます。
日本で出産しても日本国籍を持たない外国人夫婦の赤ちゃんには日本国籍は与えられません。

日本に住む外国人夫婦に赤ちゃんが生まれたときはその子の在留資格を申請する必要があります。
赤ちゃんの在留資格申請は出生後30日以内に行います。
30日を過ぎるとオーバーステイ扱いとなるので、早目に申請の準備をしておきましょう。

◆日本に滞在する外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合の在留資格申請方法は?

両親とも日本国籍を持たない外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合、
住んでいる自治体の役所(区役所、市役所、町役場など)、日本にある母国の大使館・領事館及び入国管理局の3か所で手続きが必要になります。
日本国籍を持たない赤ちゃんの在留資格申請の手続きの流れは以下の通りです。

まず住んでいる地方自治体に、出生届を提出します。役所から「出生届受理証明書」を受け取りましょう。
出生届けは出生の日から14日以内に提出する必要があります。
この手続きをするときに、「住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)」と
「住民税の課税証明書と納税証明書」を同時に取得しておくと効率的です。

赤ちゃんのパスポートの申請を在日大使館・領事館で行います。
出生の日から30日以内に最寄りの地方入国管理局に在留資格申請を行います。
両親のうちのどちらかの在留資格が「永住者」の場合は永住許可申請の手続きになります。

在留許可が下りたら、最寄りの地方入国管理局でパスポートの原本を提示し、在留カードを受け取ります。
赤ちゃんの在留資格は両親の在留資格によって決定されます。
例えば親が「留学」資格で在留している場合、子は「家族滞在」の資格となります。
「家族滞在」の資格の場合、扶養者である親の在留期限が終了すると子の在留期限も終了します。

親の片方が永住者の場合の赤ちゃんの資格は「永住者」、定住者の場合の赤ちゃんの資格は「定住者」となり、
在留期間はそれぞれの資格に準じることになります。

◆日本に滞在する外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合、在留資格以外の手続きはあるの?

日本国籍を持たない赤ちゃんが生まれた場合、在留資格の申請以外にも、
国籍取得の申請を外務省や在日大使館で行う必要があります。
また、健康保険の手続きや、乳幼児医療証の手続きや児童手当の手続きも必要です。
赤ちゃんの出生後何日以内に手続きをするようにと期限が決まっているものもあるので、
出産前に必要な手続きを確認しておきましょう。

初めての方 閉じる