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在留資格 ④企業内転勤について

記事作成日2016/02/25 最終更新日2021/11/08

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外国人が日本で就労する場合の在留資格の一つである「企業内転勤」について解説します。

在留資格「企業内転勤」とは

在留資格「企業内転勤」は、人事異動等により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

「企業内転勤」は、外国に事業所のある企業に所属する外国人が人事異動に伴い、日本の関連企業で一定期間勤務するために在留するという点に着目した在留資格です。「企業内転勤」で在留する外国人は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うことができます。

一方で、企業内転勤者が経営又は管理に従事する場合には、「企業内転勤」ではなく、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。

経済産業省の調査によると2014年3月末時点で、日本国内に外資系企業は3,151社あり、前年度から5.9%増加しています。また、外務省の調査によると2014年10月1日時点で海外に進出している日系企業の総数(拠点数)は6万8,573拠点となっており、前年から7.5%増加しています。このように企業活動は国際化しており、その傾向は今後も強くなると思われます。

在留者数、上陸者数について

入管協会が公表している統計資料によると、在留資格「企業内転勤」での新規入国者数は平成21年以降、5,000~6,000人台を推移しており、増加傾向にあります。平成25年末現在、「企業内転勤」での在留者数は1万5,218人であり、専門的・技術的分野での就労を目的とする在留資格での在留者に占める割合は7.4%、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に次いで3番目に在留者数の多い在留資格です。

許可要件について

「企業内転勤」の在留資格が許可されるためには、以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。

①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

申請手続きについて

在留資格「企業内転勤」で外国人が日本への入国・在留を希望する場合は、外国人が所属する機関の日本国内の事業所に属する者を通じて、在留資格認定証明書交付申請を行います。

必要書類について

外国人が所属することになる機関は、その状況により「カテゴリー1」から「カテゴリー4」に分類され、申請の際に必要となる書類もこのカテゴリーによって異なります。

 1.「カテゴリー1」の場合

「カテゴリー1」に分類されるのは、日本の証券取引所に上場している企業や、保険業を営む相互会社、地方公共団体、独立行政法人等です。「カテゴリー1」の場合に必要となる書類は以下のとおりです。

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)1枚
③返信用封筒1通
④「カテゴリー1」に該当することを証明する文書(例:四季報の写し等)

 2.「カテゴリー2」の場合

「カテゴリー2」に分類されるのは、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人です。「カテゴリー2」の場合に必要となる書類は以下のとおりです。

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)1枚
③返信用封筒1通
④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 3.「カテゴリー3」の場合

「カテゴリー3」に分類されるのは、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人です。「カテゴリー3」の場合に必要となる書類は以下のとおりです。

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)1枚
③返信用封筒1通
④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
⑤転勤命令書や辞令等の写しなど、活動内容、日本で勤務する期間、地位及び報酬など申請人の活動の内容等を明らかにする資料
⑥外国法人の支店登記事項証明書など転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
⑦関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書など申請人の経歴を証明する文書
⑧沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など事業内容を明らかにする資料
⑨直近の年度の決算書の写し

 4.「カテゴリー4」の場合

「カテゴリー4」に分類されるのは、「カテゴリー1」から「カテゴリー3」のいずれにも該当しない団体・個人です。「カテゴリー4」の場合に必要となる書類は以下のとおりです。

①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)1枚
③返信用封筒1通
④転勤命令書や辞令等の写しなど、活動内容、日本で勤務する期間、地位及び報酬など申請人の活動の内容等を明らかにする資料
⑤外国法人の支店登記事項証明書など転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
⑥関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書など申請人の経歴を証明する文書
⑦沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など事業内容を明らかにする資料
⑧直近の年度の決算書の写し。新規事業の場合は事業計画書
⑨給与支払事務所等の開設届出書の写し及び直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写しなど

詳しくは、下記リンクの法務省ホームページもご覧下さい。

法務省ホームページ

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