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在留カードの住所変更はどこでできるのか

記事作成日2016/04/22 最終更新日2023/08/07

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在留カードには名前や住所など様々な情報が記載されています。では、引っ越しをして住所が変わった場合、在留カードも住所変更の手続きが必要なのでしょうか。

在留カード所持者が住所変更をした際は手続きが必要か

在留カードを所持している外国人の方が転居等で住所変更をした場合、新住居地の役所で移転した日から14日以内に住居地の変更届出を行わなければなりません。これは日本人の場合と同じです。

変更届出は、「届出人本人(16歳未満は除く)」か「代理人(届出人が16歳未満の場合や、様々な事由により自らできない場合は、届出人と同居する16歳以上の親族)」または「法定代理人」が行います。

在留カードの住所変更はどこで行うのか

在留カードと聞くと入国管理局に行かなければならないだろう、と考える方も多いでしょう。しかし、住所変更に関しては住居地の市町村の担当窓口で行うことができます。転居先の住居地の市区町村の窓口で、その住居地を法務大臣に届け出る必要があります。

届出の際に必要な書類や費用について

住居地の変更届出を行う際には、「住居地届出書」と「在留カード」が必要です。ここで注意が必要な点があります。代理人が申請する場合、在留カードのコピーは必ず届出人本人が持つようにしましょう。万が一何かあった場合の控えとなりますので、トラブル回避のためにもコピーは控えておきましょう。

変更手続きは無料です。

在留カードの住居地の変更届出を行うと、市区町村で在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
これは免許証の住所変更と同じとイメージすると、わかりやすいかもしれません。

在留カードは日本での外国人の身分証明書です。不要なトラブルに巻き込まれたり、問題が起きた際に面倒な手続きを踏まないようにするためにも、住所変更等があった場合には必ず変更届出を行いましょう。

【参考】法務省「出入国管理及び難民認定法関係手続のページ」

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

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