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繰越欠損金 日本での扱い Treatment of excess tax losses in Japan 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2016/10/13 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は日本法人の繰越欠損金についてお話をします。

 

【前提条件】

日本では、欠損金の繰越控除をしようとした場合、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していることが条件となります。

 

【中小法人等の場合】

 中小法人等とは、資本金の額が1億円以下である法人をいいます。ただし、大企業の100%子会社は除かれると思ってください(資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等は、中小法人等に含まれない)。

 繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前の一定の期間内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。

 この一定の期間内というのは、欠損金が発生した事業年度によって年数が異なります。

例えば、

欠損金が発生した事業年度

繰越可能年数

平成13年4月1日前に開始した各事業年度

5年

平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度

7年

平成20年4月1日以後に終了した事業年度から平成30年4月1日前に開始する事業年度

9年

平成30年4月1日以後に開始する各事業年度

10年

 

となっています。

 

なお、中小法人等では欠損金の繰越控除の金額には制限がありません。

 

さらに、中小法人等では繰戻し還付の制度があります。青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその直前の事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できます。

詳細については、下記の国税庁のウエブサイトをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm

 

 

【大法人の場合】

大法人では、欠損金の繰越控除の金額に制限があります。このため、欠損金が生じた翌事業年度以降で所得が生じた場合、所得から控除できる欠損金の金額が制限されることとなります。

平成28年の税制改正により、欠損金の繰越控除制度については以下のとおりとなっています。

事業年度開始日

控除限度割合

平成27年4月

~平成28年3月

所得金額の65%

平成28年4月

~平成29年3月

所得金額の60%

平成29年4月

~平成30年3月

所得金額の55%

平成30年4月~

所得金額の50%

 

また、現在のところ、大法人では繰戻し還付の制度の適用が停止されています。

 

 

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