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国外転出時課税制度 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の会計事務所】

記事作成日2016/08/26 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

今回は国外転出時課税制度についてお話をします。

 

【国外転出時課税】

平成27 年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券や未決済信用取引などの対象資産(以下、対象資産)を所有等している場合には、国外転出の時に、その対象資産の譲渡又は決済があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税される制度です。

これは、出国時までに対象資産を売却していなくても、対象資産の含み益について所得税を課税する制度といえます。出国時に売却したのと同じ扱いになることから、「出国税」といわれます。

シンガポールや香港など、有価証券等の譲渡益(キャピタル・ゲイン)が非課税となる国へ移住することにより、譲渡所得課税を回避する行為への対応策として国外転出時課税制度が導入されました。

 

 

【国外転出(贈与)時課税】

贈与の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が、国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の全部又は一部を贈与した場合に、その贈与の時に、贈与者が贈与対象資産を譲渡等したものとみなして、贈与対象資産の含み益に所得税が課税される制度です。

これは、居住者である対象者が非居住者に対して対象資産の贈与を行った場合に,贈与者に対して,対象資産の含み益に所得税を課税しようとするもので、上記の国外転出時課税のように個人が国外へ出国するわけではありません。しかし、所得税の課税を回避する行為への対応策として、居住者である対象者が非居住者に対して対象資産の贈与を行った場合に,贈与者に対して,対象資産の含み益に所得税を課税が課税されることとなりました。

 

【国外転出(相続)時課税】

相続開始の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が亡くなり、国外に居住する相続人等が、相続又は遺贈により、対象資産の全部又は一部を取得した場合には、その相続又は遺贈の時に、取得した相続対象資産について、譲渡等があったものとみなして、相続対象資産の含み益に所得税が課税される制度です。

贈与と同様、相続等についても,居住者である対象者が死亡して,相続等により非居住者に対して対象資産の移転があった場合に,被相続人等が譲渡したものとして,対象資産の含み益に所得税を課税されることとなりました。

 

【所得税のほか、贈与税・相続税も検討する必要があります】

上記の話は、所得税に関する取り決めにとどまっていますので、贈与や相続については、別途検討する必要があります。

 

【参考資料】

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/03.pdf

 

 

 

 

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