BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

タックスヘイブン税制 見直しの議論 その2 Anti-Tax Haven (CFC) Rules Part 2 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2016/10/21 最終更新日2017/01/27

X
facebook
copy

[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回も、日本の平成29年度の税制改正で見直しが議論されているタックスヘイブン税制についてお話をします。

なお、税制改正の内容は確定していません。今後の情報に注視する必要があります。

 

【タックスヘイブン税制改正の主な方向性】

今回の改正の主な方向性は以下のとおりです。

 

1 いわゆるトリガー税率(現状20%未満)を撤廃する

2 所得を「能動的所得」と「受動的所得」に分類し、能動的所得については所得の発生地についての課税を優先する

 

 

2については、商品の製造および販売など、経済活動をする必然性がある場所で生じた活動に基づく所得を「能動的所得」として、活動した国での課税を優先するとしています。

また、投資活動から生じる収益など、投資をしている株主がいる国が最終的にリスクを負っている所得を「受動的所得」として、支配株主がいる国での課税を優先するとしています。

 

【実務における影響】

トリガー税率撤廃となると、タックスヘイブン税制に気をつけないといけない場面が急増することとなります。たとえば、ASEAN地域への進出にかぎっても、従来は香港とシンガポールだけ気にしていればよかったのですが、改正後はベトナムやタイなどほとんどの国で気をつける必要があるのではないでしょうか。

また、「能動的所得」と「受動的所得」の分類についてもどのように分類し税務当局へ報告すればよいのかという問題点もあります。

 今回の改正が実務に及ぼす影響は大きいので、本件の続報について本ブログでも引き続き取り上げていきたいと思います。

 

 

 

 

 

【国際税務メルマガのご案内】

弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

 

【Facebook ページ Toma Global Service】

https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/

 

【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】

https://www.facebook.com/tomaconsul/

 

【Japan Tax Guide – for Beginners – 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

 

【TOMAグループお薦めセミナー】

2016年9月30日より11月9日まで

海外進出企業様向け 個別相談会 S k y p e を使ったご相談も対応可能です。

https://toma.co.jp/pdf/2016outboundsoudan.pdf

 

2016年11月28日(月)15:00~17:00

海外取引に対する税務調査対策セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h281128/

 

2016年12月13日(火)14:00~18:00

アメリカ進出企業・投資家様向け 個別相談会

https://toma.co.jp/pdf/20161213america_soudan.pdf

 

2016年12月17日(土) 10:00~12:00

【ロサンゼルス会場】Q&Aでやさしく解説 相続で得する人、損する人

https://toma.co.jp/seminar/la01/

 

 

【弊社サービスのご案内】

シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより

お問い合わせは、toma@toma.co.jp まで。

初めての方 閉じる