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タイ-現地視察こぼれ話タイの特徴的な法律や会計制度【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2015/01/09 最終更新日2021/02/09

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はじめに

今回は2014年11月のタイ現地視察の話に加え、タイの特徴的な法律や会計制度について取り上げたいと思います。

 

タイ現地視察の話

(タイ人の気質と飲食業の進出)

1990年ごろからタイに居住している日本人経営者の方のお話によると、タイ人は熱しやすくて冷めやすいとのことです。みんなが買うものを買い、流行り廃りが激しい傾向があるようです。

飲食チェーン店ははじめ熱しやすいタイ人に受け入れられ成功するが、他店舗展開するころにはタイ人が冷めてしまい人気がなくなり失敗するケースがあるので気をつけてほしいとのことでした。

また、タイ人と仕事する場合、前金をもらったほうが良いとのことです。タイ人は気まぐれで、仕事を発注してもキャンセルすることが多いからだそうです。

 

(タイの電力事情。1秒2秒の停電)

タイで不動産仲介業をされている日本人の方によると、タイは電気代が高いとのことでした。一人暮らしで月3万円程度してしまうので注意が必要とのことです。

また、1秒2秒の停電が多く、無停電電源装置の購入が必須だそうです。1万円から3万円で購入できるとのことでした。ちなみにミャンマーは1時間から2時間停電するそうでタイよりひどいようです。

 

(タイのネット環境)

いまだにADSLが主流とのことです。日本に配備されているような光通信は思いのほか配備されていません。

 

タイの特徴的な法律や会計制度

(タイの株式会社の株主数)

非公開会社の場合でも3名の株主が必要です(Thai partnership &ampCompany law 第1237条第4項)。日本はこのような制限はありません。

 

(会計監査)

タイでは原則すべての会社に監査が義務付けられています(Accounting Act 第11条)。資本金が500万バーツ(18,000,000円)以下、かつ、総資産と総収益がいずれも3,000万バーツ(108,000,000円)以下のパートナーシップ(組合)は公認会計士による監査が免除されますが、免除対象会社の範囲は日本(資本金5億円未満かつ負債総額が200億円未満)より明らかに狭いです。タイでの法人設立に当たっては監査が必要になるとの認識をもっておくといいでしょう。

 

(投資インセンティブ)

タイ投資委員会(BOI)による投資インセンティブは有名です。弊社クライアントでも認可を受けている会社があります。外国人事業法の規制の例外として外資100%での進出が可能となるケースが多く、外国法人による土地の取得も可能となる場合があります。詳細はJETROのホームページ等をご参照ください。

現地視察に行ってわかったのですが、タイの日本人向けの新聞「バンコク週報」にBOIによる奨励を受けることができた企業名が掲載されていました。新聞に載るほどですのでメリットが大きいのだろうと思いました。

 

(税務)

日本と同じく地方税があります。現状では相続税と固定資産税がありませんが、2014年9月にタイの首相が演説で導入をしたいとの話があり話題となっています。タイは階級が固定化されている傾向がありますので、相続税の導入により流動的になるかもしれません。

 

(参考文献)

タイ王国の非公開会社の情報開示制度に意味があるのか、関西大学商学論集 北山弘樹

 

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