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海外出向者の源泉徴収 TOMAグループメールマガジン「国際税務!ココが知りたい」より 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2016/09/30 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、TOMA税理士法人が毎月発行しているメールマガジンより、海外出向者の源泉徴収の記事についてご紹介します。

 

【海外出向者の源泉徴収】

Q: 当社の従業員X氏が2年間の任期で中国子会社勤務となりました。出国日は5/15です。4月分の給与(計算期間は4/1から4/30)を5/20に支払うときどんな注意が必要でしょうか。

 

A: X氏が日本で勤務した期間の給与は、非居住者に対する源泉税率20.42%で源泉徴収を行う必要があります。

 

 考え方は次の通りです。

 まず、居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」を言い、居住者以外の個人が非居住者にあたります。X氏は辞令から、「国外において継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」ことになり、国内に住所を有しない者と推定されるため、出国の翌日の5/16から日本の非居住者となります。

 

 次に、5/16に日本の非居住者になったX氏に支給される給与が、日本で課税対象になるかどうかは、その給与が国内源泉所得、国外源泉所得のいずれにあたるかで判断されます。

 

 ここで、給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するものは日本国内で稼得した国内源泉所得にあたります。本件の場合、給与計算期間(4/1から4/30)は日本で勤務していることから、当該所得は国内源泉所得となるわけです。

 

 結論として、当社は非居住者X氏に対して、国内源泉所得である給与等人的役務の報酬等を支払うため、20.42%の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

 

 なお、5月分の給与については、給与の計算期間が1ヶ月以下であれば、給与等に国内勤務分と国外勤務分の両方が含まれていたとしても、特例として、全額を国外源泉所得として源泉徴収無しで支払っても差支えありません。

 

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