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トライアル雇用奨励金について

記事作成日2017/03/15 最終更新日2017/03/15

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 トライアル雇用奨励金は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、常用雇用へ移行することを目的にして原則3ヶ月間の試行雇用を実施した事業主に対して助成される奨励金です。事業主側は、労働者の適正や能力を見極め、それらを確認した上で常用雇用へ移行することが出来るため、雇用のミスマッチを防ぐことができます。

 対象となる事業者

 主な支給要件は下記の通りです。
(1)ハローワーク・職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出した事業者
(2)ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により次のいずれかの要件を満たす求職者を試行雇用する事業者

  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する者
  2. 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業についていない者
  3. 紹介日時点から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
  4. 紹介日の前日時点で、離職している機関が1年を超えている者
  5. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業についていない期間が1年を超えている者
  6. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する者

支援内容

 対象者1人当たり、月額4万円(最長3ヶ月)が助成されます。

利用方法

(1)本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を紹介を受けたハローワークに提出します。

(2)トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」を事業所を管轄するハローワークまたは労働局に提出します。

 雇用のミスマッチは、使用者側にも労働者側にもマイナス要因です。また就業が困難な方の適正を見極めるには時間が必要です。このトライアル雇用奨励金は、雇用期間中に適正を見極め、尚且つ助成金が支給される使い勝手のよい制度です。取り入れてみてはいかがでしょうか。

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