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30,000円を社員に一律に支給している住宅手当は、割増賃金の算定基礎として含めなければならない?

記事作成日2016/06/21 最終更新日2016/06/21

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Q:30,000円を社員に一律に支給している住宅手当は、割増賃金の算定基礎として含めなければならない?

 

A:住宅手当といえども、下記のような性質を有する住宅手当は、割増賃金の算定基礎から除くことはできません。  ①社員全員に一律に支払われる手当  ②扶養家族の有無で金額が異なる手当  ③住宅の形態ごとに一律に定額で支給することになっている手当

 

割増賃金の計算を行う際、上記のような性質がある住宅手当を除外して計算しているケースが多く、知らない間に賃金不払い状態となってしまっていることがあります。TOMAグループでは、トラブルにならない賃金規程の作成、見直しサービスも承っておりますので、ご興味がある方はお気軽にご用命ください。

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