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年俸制を適用した社員に対しては残業代を支給しなくてもよい?

記事作成日2016/06/23 最終更新日2016/06/23

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Q:年俸制を適用した社員に対しては残業代を支給しなくてもよい?

A:年俸制であっても、時間外労働した場合は残業代の支払いを免れませんので、通常の時間外労働と同様に計算した残業代を支給しなければなりません。残業代を含めた年俸とした場合は、残業代部分を明確にしておくこと、残業代部分が法定で計算した割増賃金額以上に支払われていることが必要です。

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