BLOG

専門家によるブログ

人事・労務ブログ

平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます

記事作成日2018/03/12 最終更新日2020/05/28

X
facebook
copy

◆障害者雇用率制度とは?

 会社には、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用率以上で一定の障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が平成30年4月から次の通り段階的に変更されます。

〈法定雇用率の段階的引き上げ(民間企業)〉人労1

 また、対象となる障害者について身体・知的障害者に加え、平成30年4月から精神障害者も雇用義務に含まれるようになります。

◆「障害者雇用納付金制度」とは?

 障害者を雇用する上での会社の経済的負担(作業施設や設備の改善投資等)を調整し、障害者の雇用水準を引き上げることを目的に設けられている制度です。また、毎年6月1日時点の雇用障害者数を申告する義務が会社にはあり、法定雇用率より不足しているか超えているかによって、次の通り金額が決まっています。

人労2

※ 100~200人の会社:平成32年3月31日まで40,000円(減額特例)

◆障害者雇用状況(厚生労働省「平成29年障害者雇用状況の集計結果」)

 平成29年時点で民間企業(50人以上規模の会社)に雇用されている障害者の数は、495,795人であり、法定雇用率を達成した会社の割合は、50.0%と過去最高を更新しています。前述の「障害者雇用納付金制度」等の影響もあり、障害者雇用をより積極的に行う会社が増加傾向となっており、障害者雇用に対する意識が高まっています。

◆会社名公表のリスクと対応策

 障害者の雇用状況が特に悪く、改善がみられない場合は会社名が公表されることとなっています。公表された場合には、会社のイメージダウンにつながる恐れがありますので、会社の対応策として、下記3つの体制づくりが求められます。
(1)自社の障害者の雇用状況を把握すること
(2)自社で障害者に適した業務を細かく洗い出すこと
(3)障害者を受け入れる環境づくりをすること

 会社として取り組むべき障害者雇用の具体的な対応については、TOMAがサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

初めての方 閉じる