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会社が対応を取るべき無期転換ルール対策 いつから無期契約に転換?

記事作成日2016/01/08 最終更新日2016/04/06

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◆無期転換まであと2年

労働契約法の改正により、平成25年4月1日以後に開始された有期労働契約が、通算して5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換することができるようになりました。つまり、早ければ平成30年4月1日から、労働者は無期転換の申込みをすることができるようになるため、それまでに企業としての対応が求められることになり、実質的な検討期間は残りわずかとなってきました。

 

◆会社が取るべき対応

まず、自社における有期契約労働者の雇用実態を把握しましょう。現在、有期契約労働者は何人いるのか、更新基準、更新回数はどのようになっているのか、社内規定をはじめとする労働条件、運用状況はどのようにされているのか等を確認します。

次に、無期転換ルールへの対応方針を検討します。主な対応方針としては、有期契約の更新の限度を5年までとし期間満了で全員を雇止めする方法、労働者の能力や意向に応じて無期転換する者と雇止めする者に選別する方法、有期契約をなくし全員を無期転換する方法などがあります。方針の考え方として今後の業況や事業方針、人員計画、現在の人手不足の状況や採用の状況などを勘案しながら検討します。

 

◆トラブルを防止するための対策

前述の方針のうち、無期転換申込権が発生する前に労働者を雇止めしようとする場合、トラブルを避けるために事前に労働者の更新期待を解消しておくなどの準備をしておく必要があります。

社員説明会や面談などで、今後の方針を伝え、契約更新の更新基準や限度回数などを説明し、更新されない場合があることを十分に周知しておきます。

 

◆定年再雇用労働者等の特別措置法

併せて、定年再雇用者の無期転換についても検討する必要があります。60 歳で定年を迎えた者を有期契約で再雇用した場合、無期転換ルールをそのまま適用して65 歳を経過してしまうと、無期転換後、一生雇い続けなければならないことになります。そのような問題を解消するため、平成27 年4 月1 日に施行された特別措置法により、定年再雇用労働者等については、一定の手続きを行うことにより無期転換しなくて良いこととされました。定年再雇用労働者がいる場合には、今年から計画策定等の準備をしておきましょう。その他契約更新時の労働者への説明や、契約書の見直し等を進めておきましょう。

TOMA グループでは2 月10 日(水)に無期雇用転換対策セミナーを行います。是非ご参加ください。

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