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基本手当受給時における給付制限期間の短縮(法改正)

記事作成日2020/09/15 最終更新日2020/09/15

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「基本手当」とは

「基本手当」とは、雇用保険の被保険者だった方が退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、1日も早く再就職することを支援するために支給される手当(失業保険)のことをいいます。

給付制限期間が短縮されます

「給付制限」とは、社員の退職理由によって一定の期間、基本手当の給付を受けられない期間のことをいいます。これまでは、正当な理由がない自己都合による退職については、基本手当の給付制限の期間が3か月でしたが、令和2年10月1日以降に離職した方については、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

5年間に2回までの離職がある場合

3回目の離職以降について、その離職からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合による離職があるかを確認します。

なお、令和2年9月30日以前の自己都合による離職は、令和2年10月1日以降の離職にかかる給付制限期間に影響はありません。

5年間に3回以上の離職がある場合

令和2年9月30日までに退職した場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由※で退職した方の給付制限はこれまでどおり3か月となりますので注意が必要です。
※刑法に違反する等処罰を受けたことによる解雇等が該当します。

上記の場合、令和2年10月1日以降、 離職日②までは給付制限期間が2か月となり、離職日③については5年間に2回以上の自己都合による離職をしているため、給付制限期間は3か月となります。

〈離職日に応じた給付制限期間の例〉

TOMAでは、社員の社会保険等手続きだけでなく、入退職に関わる労務相談も承っています。

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