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働き方改革 勤務間インターバル制度2

記事作成日2018/12/04 最終更新日2018/12/10

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今年6月に勤務間インターバル制度についてご紹介させていただきましたが、今回は前回の内容よりも実務的な疑問点にお答えします。

【前回のおさらい】

「勤務間インターバル制度」とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間(インターバル時間)を設けることで、労働者の休息時間の確保を図るというものです。勤務間インターバル制度は、労働者の健康を確保するためにできた制度であり、働き方改革関連法の内容の1つとして2019年4月より努力義務として施行される予定です。

【今回の解説】
◆Q:インターバル時間はどのくらいとればいいの?

  A:インターバル時間については、法律でも明確には定められていません。インターバル時間については、「7時間超8時間以下」が28.2%で最も多く、次いで「12時間超」が15.4%、「11時間超12時間以下」が12.8%という調査結果(出典・過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業(平成27年度厚生労働省委託事業))が出ています。短すぎるインターバル時間は制度導入の趣旨に反してしまいますが、ある程度御社の労働時間の実態に合わせた時間の設定が可能です。
     

◆Q:前日に残業を行いインターバル時間を確保する場合、翌日の始業時刻にずれ込んでしまったら?

  A:インターバル時間を確保して翌日の始業時刻にずれ込んだ場合の主な対策は二つあります。一つ目は、インターバル時間と始業時刻が重複する部分を働いたものとみなして出勤させる方法です。二つ目は、始業時刻の繰り下げを認め繰り下げた時間から所定労働時間分を働いてもらう方法です。二つ目の方法は、残業が続けば続くほど始業時刻が繰り下がってしまう可能性があり注意が必要です。制度導入については一つ目の方法がより実用的といえます。

TOMAでは、就業規則の改定や労働時間へのご相談対応等、勤務間インターバル制度の導入をご支援いたします。

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