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マタハラ・パタハラ防止措置が義務化されます!

記事作成日2017/01/13 最終更新日2017/01/13

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改正育児・介護休業法と男女雇用機会均等法が施行されます

平成29年1月より、育児・介護休業法および男女雇用機会均等法が改正され、マタニティー・ハラスメントおよびパタニティー・ハラスメントに対する防止措置が会社に義務付けられます。

 マタハラ・パタハラの定義

マタニティー・ハラスメント 職場において妊娠・出産した方に対して、妊娠や出産したことが業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う(ひどい場合には退職にまで至る)行為
パタニティー・ハラスメント 男性社員が育児休業をとったり、育児支援目的の短時間勤務やフレックス勤務を活用したりすることへの妨害、ハラスメント行為

マタハラ・パタハラ防止措置の対象となる言動は、大きく2つに分類されます。

(1)制度利用等への嫌がらせ型

産前産後休業の取得の申し出に対し、解雇等の不利益な取り扱いをしたり、繰り返し取得をしないように言うことなど

(2)状態への嫌がらせ型

妊娠したことにより、労働能率が低下したことに対し解雇等の不利益な取り扱いをしたり、繰り返し嫌がらせをしたりすることなど

なお、ポイントはハラスメント行為の対象者は上司に限らず、同僚も含まれるということです。

会社が講じなければならないハラスメント防止措置とは?

会社はハラスメント防止措置として、具体的には下記の対応を求められます。

(1)事業者の方針等の明確化および周知・啓発

(2)窓口の設置等の相談体制の整備

(3)事案にかかる事後の迅速かつ適切な対応

(4)マタハラの原因や背景となる要因の解消

防止措置を講じなかった企業への罰則規定はありませんが、講じなかった場合は行政指導の対象となり、悪質な場合は会社名が公表される可能性があります。

実務上の対応

実務的にはハラスメントの行為者については、懲戒処分をする旨の規定追加・変更、相談窓口の設置、再発防止措置など行う必要があります。(例:就業規則および育児・介護休業規定の見直しや従業員教育(階層別のハラスメント研修など))

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