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マイナンバーの保管・廃棄の注意点

記事作成日2019/06/24 最終更新日2019/08/13

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  Q:マイナンバーはいつまで保管するの?

A:回収したマイナンバー自体には保管義務がありません。
税法等で保存期間が定められていない書類に記載されたマイナンバーや、作成した特定個人情報ファイルに記録されたマイナンバーについては、個人番号関係事務を処理するのに必要がなくなった場合にはできるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。

<税法等で保存期間が定められている書類>
退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については7年間の保存義務が課されています。
申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管しなければなりません。

  Q:マイナンバー廃棄のタイミングはいつ?

A:法律では決まっていません。
回収したマイナンバーをいつ廃棄するかは、 事務の効率化や安全性等を  考慮して、「毎年度末を廃棄日とする」等会社独自であらかじめ決めておくのがよいでしょう。

  Q:マイナンバーを廃棄するために準備しておくべきことは?

A:①廃棄のタイミングに合った保管体制を整備しておきます。
(毎年度末に廃棄をするのであれば年度末毎にまとめて保存しておく等)
②破棄を委託する場合は業者を選定しておきましょう。
個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存することとなります。
削除又は廃棄の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する必要があります。

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