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パートタイマーが希望しない場合、社会保険に加入させなくてもよい?

記事作成日2016/09/23 最終更新日2021/01/22

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パートタイマーが希望しない場合、社会保険に加入させなくてもよい?

Q:パートタイマーが希望しない場合、社会保険に加入させなくてもよい?

A:社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は、本人で任意に選択できるものではないため、要件に該当した場合、会社は必ず加入手続きをとらねばなりません。 本人が加入したくない、という理由で会社が社会保険に加入させなかった場合は、加入の届出を怠った会社に責任が及びますので、注意が必要です。

なお、社会保険の加入基準について平成28年9月30日までは、

・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

上記2つの条件を満たしている場合は、社会保険に適用させる必要がありました。

平成28年10月に厚生年金保険法等が改正

しかし、平成28年10月に厚生年金保険法等が改正され、短時間労働者(パートタイマー等)の社会保険の適用範囲が拡大されることになりました。改正後は、従業員数501人以上の規模である会社を対象に、1年以上の雇用期間が見込まれるパートタイマー等で、週20時間以上の勤務時間かつ月額88,000円(年収106万円)以上の方がいる場合には、新たに社会保険を適用しなければなりません。(学生は適用除外となっています)

上記は経過措置であり、平成31年9月30日までに改めて基準等の検討が行われる予定となっています。企業規模や賃金等の基準が見直された場合、更に適用範囲が拡大されることが想定されます。

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