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『最低賃金』が初めて 1,000円を超えます

記事作成日2019/10/07 最終更新日2019/10/07

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最低賃金について

2019年10月からの最低賃金は、東京は1,013円、神奈川は1,011円に引き上げられ、初の1,000円超となりました(全国平均27円増)。※2019年7月31日現在 厚生労働省発表
国の定める「働き方改革実行計画」において、最低賃金を「年率3%程度を目途として引き上げていく」旨が示されており、今後も最低賃金の上昇が見込まれています。

最低賃金変更に伴う留意点

(1)事業場ごとの確認
労働者の所属する事業場(支店等)の所在地都道府県の最低賃金が適用されます。

(2)時間給、日給、月給の確認方法

下表のとおり、時間単価に換算し確認します。

<東京都の場合> 最低賃金1,013円

賃金形態 賃金例   判定
 1.時間給の場合  1,000円  ×
 1,250円  ○
 2.日給の場合
(例:8時間/日)
 8,000円  ÷8時間=  1,000円  ×
 10,000円  1,250円  ○
 3.月給の場合
(例:160時間/月)
 160,000円  ÷160時間=  1,000円  ×
 180,000円  1,125円  ○


(3)固定残業手当の見直し

固定残業制を導入している場合、時間単価が変更になる為、固定残業手当の見直しも必要です。

(4)改定の時期

賃金の締日、支払日に関係なく、改定日以降の労働日に対する賃金から変更となります。

最低賃金変更後の確認事項

(1)月額変更
基本給などの固定給が変更となり、3か月後に月額変更に該当する場合には、健康保険組合や年金機構へ月額変更届の提出が必要であり、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料、以下同様)が変更となります。

(2)収入増加による扶養範囲

賃金変更により年収が上がった場合には、社会保険や税法上の扶養家族の範囲外となる可能性がありますので、注意が必要です。

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