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消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金・助成金の返還

記事作成日2021/05/18 最終更新日2022/06/13

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この記事のPOINT

1. 補助金の実績報告完了後、補助金に係る消費税を返還する場合がある
2. 返還が必要な事業者と、必要ではない事業者がいる点に注意

実績報告における注意点

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これまで感染拡大防止や医療体制確保など、様々な補助金・助成金が交付されました。

これらの補助金には、対象期間終了後に補助金の額を確定させるため、厚生労働大臣・各都道府県知事等に実績報告が必要なものがあります。これにより補助金の額が確定しますが、事業者によっては、この報告完了後に行うべきことがあるため注意が必要です。

実績報告完了後に補助金等に係る仕入税額控除が確定した場合には、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、厚生労働大臣等に報告しなければなりません。そして、補助金に係る仕入控除税額を国庫等に返還しなければなりません。

なぜ返還する必要があるのか

補助金による収入は、消費税の課税対象外取引とされ、消費税の適用の対象とならない取引です。そのため、補助金収入には消費税が含まれておりません。

しかし、当該補助金収入により空気清浄機などの備品を購入した場合は、課税対象取引となり、原則課税で消費税額を計算する事業者の場合、仕入税額控除の適用を受けることとなります。

消費税を預かっていないにも関わらず、仕入税額控除の適用を受けることになるので、これを精算するために、税額を報告し返還する必要があります。

返還が必要な事業者と不要な事業者

前述の通り、事業者が原則課税の場合、補助金に対応する仕入控除税額の返還が必要です。一方、事業者が簡易課税の場合、課税仕入に係る支払対価の額は消費税の納税額に影響を及ぼさないため返還の必要はありません。

また、免税事業者の場合は、消費税を納める必要がなく、仕入税額控除の適用もないことから返還は不要となります。返還の必要があるかどうか、またその金額等、より詳細な情報をお求めの際は、お気軽にTOMAまでご相談ください。

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