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2017年1月1日施行 医療費控除の特例とその対応

記事作成日2017/01/16 最終更新日2017/01/16

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◆医療費控除の特例制度(セルフメディケーション税制)の施行

 医療費控除は、原則としてその年の医療費が10万円を超える場合、その超える金額が所得金額から控除され、結果として所得税、個人住民税が減額されるという制度です。

 この医療費控除に、特例(セルフメディケーション税制)が創設され、本年1月1日より施行されました。

 従来の医療費控除は、医療費が10万円を超えなければ適用がありませんでした。そこで、本制度の創設により医療費が10万円を超えない場合であっても、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、本制度の対象となる特定の医薬品(約1,500品目)を購入した場合に、その購入費用が1万2千円を超えるときは、その超える金額を所得金額から控除することができるようになりました。

 ◆販売店における対応

 本制度の施行に伴い、販売店においては対象商品の識別に注意が必要となります。

 一部の医薬品メーカーでは、対象商品のパッケージに本制度の対象となる旨のマークを表示することが決まっています。一方で最終的に本制度の適用を受けるためには、領収書等に対象商品である旨の記載がされていることが必要となります。つまり、商品のパッケージに識別マークが添付されていたとしても、領収書上で識別ができない場合は本制度の適用が受けられないこととなり、結果として購入者の混乱を招く恐れがあります。

 ◆領収書等の記載事項について

 領収書等には【 1. 商品名 2. 金額 3. 本制度の対象商品である旨 4. 販売店名 5. 購入日 】が明記されていることが必要です。なお、上記の項目が記載されていれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書等であるかは問われません。

 該当の医薬品を販売される際は、領収書等の発行にあたって対応が必要となりますのでご注意ください。

 厚生労働省のHPに領収書等の記載事項、対象品目の一覧等が掲載されていますので、そちらもぜひ一度ご確認ください。 

 制度の創設により、今後更なる対応が必要となってくることも考えられます。本年施行されたばかりの制度ですので、不安や疑問のある方はどうぞお気軽にご相談ください。

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