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新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のための指定寄附金について

記事作成日2020/10/30 最終更新日2020/10/30

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指定寄附金とは、公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、緊急性や公益性が高いものとして財務大臣が指定した、税制上の優遇措置が適用される寄附金のことをいいます。

この度、公益社団法人及び公益財団法人が自ら行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てるため、その法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについて、指定寄附金の対象となりました。

そこで今回は、税制上の優遇措置内容やこれらの適用要件について確認していきたいと思います。

1.指定寄附金について
まず初めに、冒頭でも軽く触れましたが、指定寄附金についてご説明します。

公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、以下に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものが指定寄附金として認定されます。

・広く一般に募集されること
・公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること

2.税制上の優遇措置
続いて税制上の優遇措置について確認します。

3.適用要件
最後に適用要件について確認します。

〇対象法人
公益社団法人及び公益財団法人のうち、新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を自ら行う法人が
対象となります。

〇募集対象となる費用
対象法人が行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てる
ものが対象となります。
(注)相当の対価を得て行う活動に要する費用や、役員報酬及び従来より経常的に発生している
従業員の給与などに充てるものは対象となりません。

〇指定寄附金の確認要請
対象法人が新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金を指定寄附金として募集しようとする際は、
行政庁の確認の申請を行ってください。

〇指定寄附金として募集できる期間
行政庁の確認を受けた日の翌日から令和3年1月31日までに受け入れた新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金が対象となります。

以上、新型コロナウイルス感染症対策等支援活動における指定寄附金について
受けることのできる税制措置や申請方法等ご紹介しました。

弊社グループでは公益法人様向けの会計、税務、運営等にかかる各種ご相談を承っておりますが、ご用命ありましたら是非お問い合わせ頂ければ幸いです。

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