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消費税の臨時免税店制度が施行されます

記事作成日2019/07/08 最終更新日2019/08/13

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免税制度の拡充

 今年9月からラグビーワールドカップ日本大会、来年2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されることから、外国人旅行消費のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の増加を図るため、「消費税臨時免税店制度」が7月1日より施行されます。
 これにより、今までよりも簡素な手続きで地域のお祭りやイベント等に免税店を出店することができるようになります。

免税店になるための一般的な手続き

 販売場を免税店とするには、納税地の所轄税務署に申請書を提出して許可を得る必要があります。許可を受けるためには、次の(1)~(3)のすべてを満たす必要があります。

(1)次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者*に限る)が経営する販売場であること
 イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る)がないこと
 ロ:免税店の許可を取り消され、その取消しの日から3 年を経過しない者でないこと
(2)現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
(3)免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること

* その課税期間における課税売上高が1,000 万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来る。

臨時販売場の設置要件

 イベント等に臨時で出店する臨時販売場が免税店とみなされるためには、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす必要があります。

(1)7ヶ月以内の期間を定めて臨時販売場を設置しようとする事業者が、消費税免税店を経営する事業者であること
(2)(1)の事業者であらかじめ臨時販売場を設置する事業者として納税地を所轄する税務署長の承認を受けていること
(3)臨時販売場を設置する日の前日までに、臨時販売場を設置しようとする期間等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること

 臨時販売場の設置要件(1)の通り、この制度はあくまでも現時点で消費税免税店の許可を受けている事業者が対象となりますが、対象となる方は検討してみてはいかがでしょうか。

 


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