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公益法人の立入検査について

記事作成日2019/11/06 最終更新日2019/11/06

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「立入検査」は、公益法人において遵守すべき事項に関する法人の事業の運営実態を確認するという観点から行われます。内閣府が平成21年度に発表した「立入検査の考え方」では『概ね3年を目途に全ての法人に対する立入検査が一巡するスケジュールで実施することとしている』とし、平成26年度から立入検査の実施を本格化しています。

今回はこれまで実施された立入検査の際の指摘事項の中から多くの法人に共通する留意事項について取り上げたいと思います。

1.機関運営関係の指摘事項

■決算承認理事会と定時社員総会を同日に開催していた

→法人税法第129条1項の規定により、計算書類等を承認する理事会と定時社員総会(評議委員会)は、15日以上開ける必要があります。

■役員の選任に際し、個別に決議せず一括で決議していた。

→役員等の選任に当たっては、複数人を一括で決議することなく、それぞれの役員等について個別に決議することを要します。

2.・会計関係の留意事項

■財務諸表の勘定科目名を誤って使用していた。

■実費相当の費用としての精算根拠が明らかでない一定額を、交通費や通信費の名目で支給していた。

→公益法人は公益目的事業を実施するために必要な「経理処理・財産管理の適正性」が求められます。これは、継続的・安定的な公益目的事業の実施を担保することを趣旨とするものです。

この他にも、業務運営や手続関係に関する項目も指摘事項として多く挙げられています。検査の実施が決定してからの準備はもちろんですが、日ごろから法令を意識した業務処理を行うことが重要となります。

TOMAグループでは法人の税務・会計等をはじめ、公益法人等の設立から会計税務・運営・監査や税務調査対策、また人事・労務や事業承継、業務改善等などお客様のニーズにあった様々なご提案をさせていただいております。

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