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マイナンバー「通知カード」が順次発送されています。

記事作成日2015/11/10 最終更新日2018/01/05

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◆11月中を目途に全世帯への発送を予定
 平成27年10月5日より開始された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)。平成28年1月1日より源泉徴収票等に個人番号を記載することになりますが、それに先立ちいよいよ通知カードが発送され、国民一人ひとりに個人番号が付番されます。通知カードは、10月中旬より各世帯に簡易書留で順次発送され、11月中に発送完了されるとのことです。発送形式等につきましては以下の通りです。
【対象者】:平成27年10月5日時点で国内に住民票を有している者
【発送方法】:10月5日時点の住民票記載の住所に世帯ごとに簡易書留で発送
【封入物】:①宛名台紙、②通知カード+個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書+音声コード台紙、③説明用パンフレット、④個人番号カード申請書の返信封筒

◆本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載が不要に!
 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。今回の改正により、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載が不要になりました。ただし、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますのでご注意ください。

◆個人番号が記載不要となる税務関係書類
 給与などの支払を受ける方に交付するもので、個人番号が記載不要となる税務関係書類は以下のものとなります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
(出典:国税庁)

 マイナンバー制度についてご不明点がございましたら、お気軽にTOMAまでお問い合わせください。

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