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【税務コラム】分掌変更による役員退職金について

記事作成日2018/03/09 最終更新日2018/05/21

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まだまだ、寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

寒い中、すでに花粉も飛びはじめておりますので、早めの花粉症対策をお勧め致します。

 

今回の税務・会計ブログでは税務調査対策と致しまして、分掌変更による役員退職金について掲載させて頂きます。

 

退職金は実際に会社を退職する以外にも、使用人から役員への昇格、代表取締役を退任して

非常勤取締役になる場合などの分掌変更があった場合に支給するケースが考えられます。

 

【法人税法基本通達9-2-32】

 

  1. 常勤役員が非常勤役員になったこと。
  2. 取締役が監査役になったこと
  3. 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。※

※ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認め

られる場合は除かれます。

 

上記の基本通達の形式要件にもあるように、職務内容が大幅に変更になったこと、役員給与の額が50%以上減少している事実があれば、実質的に退職したものと認められます。

 

しかし、これらの要件を形式的に満たしたからといって、退職の事実が認められる訳ではなく、実質的な要件を満たすことが必要と考えられます。

 

例えば、代表取締役を退任して、非常勤の取締役となり、報酬額を50%以上減額していても、経営上の地位を占めていたと見なされれば、法人としては退職金の損金算入が否認され、役員報酬としての源泉徴収が必要になり、不納付加算税が課税され、さらに個人としても給与所得課税を受けることになってしまいます。

 

分掌変更退職金については中小企業においても、その支給が認められております。

しかし、上記の形式的・実質的な要件を満たさないと判断され、否認されてしまう

リスクもございます。

 

役員の分掌変更退職金を支給する場合には、事前に検討する必要があると言えます。

 

我々、TOMA税理士法人は決算対策、税務調査、経営力向上計画等、お客様のニーズにあった様々なご提案をさせていただいております。

今回の記事にございました税務調査対策についても税務調査の実績も数多くございます。

是非、お気軽にご連絡下さい。

TOMA税理士法人 03-6266-2531

 

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