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【税務コラム】「お持ち帰り」の消費税について

記事作成日2018/11/02 最終更新日2020/05/11

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今回の税務・会計ブログでは、2019年10月1日からの消費税増税に関して、
外食でお持ち帰りをした場合に適用する税率、及びその判定の考え方についてご紹介します。

2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、
同時に消費税の軽減税率が実施されます。

軽減税率(8%)の対象となる品目には、一定の飲食料品と、一定の新聞が挙げられます。
対象となる飲食料品は、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)等です。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

消費税軽減税率制度上の「外食」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させるサービスのことを
いいます。飲食設備には、テーブル・椅子・カウンターが含まれ、こうした設備がある場所における飲食料品の
提供では、標準税率(10%)を課すこととなります。

今回は、外食をしたお客様が食べ残した料理を持ち帰る際の消費税は、
標準税率(10%)となることについてご説明します。

この際、ポイントとなるのは、料理の提供を行った時点の状況となります。

外食に来たお客様は、当初店内で飲食する旨の意思表示をしているため、
後から料理を持ち帰るという意思表示があっても、当初の意思表示に従い
標準税率(10%)を適用することになります。

この考え方は、「お持ち帰り」をする際の消費税率の判定にも適用されます。
例えば、イートインスペースを備え付けるコンビニエンスストアや、
店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っているお店の場合には、
お店が飲食料品をレジで販売する時点で、
お客様に店内(飲食設備のある場所)において飲食料品の提供を受けるのか、持ち帰るのか
意思表示してもらいます。この意思表示に基づき、お客さまが店内で飲食する場合は
標準税率(10%)を課し、お持ち帰りでは軽減税率(8%)を課することとなります。

消費税の軽減税率の対象について、しっかり把握し、税務調査に備えましょう。
判断に困るような際は、専門家にお尋ねください。

TOMA税理士法人では、模擬税務調査等のサービスも行っており、
皆様の実情に合わせたシミュレーションを行うこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

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