BLOG

専門家によるブログ

事業承継ブログ

事業承継に持株会を活用する効果について

記事作成日2017/09/19 最終更新日2021/01/22

X
facebook
copy

持株会(従業員持株会)は、本来従業員のために作られた民法上の組合です。上場企業では、持株会を設置しているケースも多くあります。持株会は、事業承継の際に経営者に大きなメリットをもたらしてくれます。今回は、事業承継に持株会を活用する効果について見ていきます。

持株会とは

40 事業承継に持株会を活用する効果について持株会(従業員持株会)は、従業員への福利厚生目的で作られた組合です。社員は任意で、持株会に加入することができます。持株会に加入すると自社株の共同購入が行われ、株式の配当金のほか奨励金、控除(拠出金の給与からの控除)など、様々な便宜を受けることができます。

ちなみに、中小企業の経営者などの場合は、「持株会」「持株会社」を混同される方もいらっしゃいます。いずれも事業承継に利用できますが、両者はまったくの別物です。持株会は福利厚生目的で作られた民法上の組合であり、会社ではありません。一方、持株会社は、株式の保有を目的としたホールディングカンパニーを意味します。

さて、このように従業員への福利厚生目的(資産形成をサポートする目的)で作られた持株会ですが、その存在は「事業承継対策」という大きなメリットも生み出しているのです。経営者の株式を持株会に渡すことにより、後述のような相続対策としてのメリットが生じます。

持株会の作り方とは

持株会を作り、実際に運用開始するまでには、最低でも以下の7つのステップがあります。

1.担当者選定、制度設計の開始
2.規約、運営体制、スケジュール等の決定
3.取締役会による決議
4.労働組合・会社と持株会との契約、入会届けの作成など
5.設立総会の開催、持株会の成立(設立契約書への調印)
6.給与控除協定の締結(給料からの積立金控除を行う場合)
7.従業員への説明会実施

このように、目的の明確化のほか、従業員への理解、運営方法など充分な協議をした上で、規約を作成します。先を急ぐあまり不完全な従業員持株制度とならないように気をつけましょう。

なお、取締役会決議後は、必要に応じて労働組合などへの事前説明も行うことが望ましいです。スムーズな持株会成立のためにはぜひ検討すべきです。

また、根本的なところですが、従業員の福利厚生という観点がしっかりしていない場合、いくら「持株会」という名前がついていても「節税目的の組織である」と思われてしまうリスクがあるので、ご注意ください。

持株会を利用した株価評価の引き下げ

持株会を利用することで、贈与税あるいは相続税を減少させることができる理由について、もう少し詳しく説明します。それは持株会の利用で「相続する財産額を下げることができる」ということになります。

相続する株価評価額は「原則的評価方式による評価額×株式数」による算定が一般的です。もちろん、相続する株価評価額が大きいほど税金が多くなりますので、原理的には「原則的評価方式による評価額」か「株式数」のいずれかを減らすことがその対策になります。

持株会を作り、株式を所有させれば、後継者の株式数は減少しますので、贈与税あるいは相続税が減少するという仕組みです。なお、持株会に株式を所有させれば、経営への介入なく自社株の評価額減少が可能となる点もメリットの1つと言えます。

後継者への事業承継に際して、自社株の扱いは大きなネックとなり得る問題です。持株会はその対策として大変良い方法と言えるでしょう。

ただし、持株会の設ける条件が魅力的でない場合、従業員加入率が芳しくなく、持株会の維持そのものが難しくなる可能性もあります。こうなれば、節税対策どころではありません。前述した通り、持株会の本来の目的である「従業員の福利厚生」という点は、設立後においても忘れてはなりません。経営者と従業員がwin winの関係となるようなポイントを模索してゆく努力が必要です。

まとめ

今回は事業承継に持株会を活用する効果についてお伝えしました。

効果的な運用を行うために専門家へ相談する事も有効な手段です。TOMAコンサルタンツグループでは持株会や事業承継に関する無料相談を承っております。

事業承継・持株会について専門家に相談

TOMAコンサルタンツグループでは事業承継のあらゆるスキームを知りつくした専門家による事業承継対策サービスで、ヒト・モノ・コトの円満な承継をサポートします

初めての方 閉じる