BLOG

専門家によるブログ

事業承継ブログ

まだ間に合う、年内の贈与

記事作成日2016/12/13 最終更新日2016/12/13

X
facebook
copy

 贈与税は、その年1月1日から12月31日までの間に贈与によりもらった財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を乗じて計算します。申告は翌年2月1日から3月15日までで、納付期限も3月15日までとなります。
 基礎控除額110万円がありますので、110万円の範囲内の財産であれば、贈与税を負担することなく財産を贈与することができます。(※贈与税の負担は、財産をもらった側にあります。)
 相続対策や、事業承継対策をしなければならない方で、まだ何も具体的な対策をとっていない方は、とりあえず年内に110万円の範囲内で現金や株式を贈与しておくのも一つの有効な手段となります。
ただし、根本的な対策はいずれ行わなければなりません。 また、非課税の範囲内で贈与をする場合であっても、贈与契約書等一定の様式を整え、適正に贈与を行っておくことが重要になります。

初めての方 閉じる