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会計方針の変更、見積もりの変更、誤謬の訂正 その2 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Part 2【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/07/29 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回も、日本における取扱いを記載します。

 

【見積もりの変更の場合】

見積もりの変更とは、たとえば、固定資産の耐用年数の変更や引当金残高の修正、資産除去債務に係る見積りの変更など、新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することをいいます(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準第4項)。

 

会計上の見積りの変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に

会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行います(同基準第17項)。

したがって、会計上の見積もりの変更の場合は、遡及修正は求められないということとなります。

これは、筆者の私見ですが、見積もりの変更をする前の見積りが、その当時において不合理な見積りであったわけではなく、当期において見積りの基礎となった状況の変化によって見積りが変更になったに過ぎないため、その影響額を過去に影響させるにはおかしいという背景があると思われます。

 

【過去の誤謬の取扱い】

「誤謬」とは、シンプルにご説明すると、数字の間違いをいいます。これはワザと間違えたか、うっかり間違えたかは問いません。

過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、修正再表示することとなります。

なお、修正再表示という表現は、国際財務報告基準ではrestatementと呼んでおり、再度述べること、ないし、言い直しを意味します。シンプルにいうと決算書を正しく直すということです。この正しく直すというのは、間違いを発見した当事業年度の決算書を直すという意味です。

なお、日本の実務慣行では、財務諸表に重要な影響を及ぼすような過去の誤謬が発見された場合、当該誤謬が金融商品取引法上の訂正報告書の提出事由に該当するときには、財務諸表の訂正を行うことになるため(同基準第64項)、過去の誤謬の訂正は、過去の決算書そのものを直すこととなっています。

この修正再表示については、次回以降のブログで海外の事例を含めて再度ご説明します。

【次回】

国際財務報告基準における取扱いを記載します。

 

 

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