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労働保険料申告書と算定基礎届の提出を忘れずに

記事作成日2019/06/10 最終更新日2022/04/18

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労働保険料申告書とは

「労働保険料申告書」とは、労働保険(労働者災害補償保険〔労災保険〕と雇用保険)の保険料を納付するための書類のことです。
労働保険料は、毎年、4月1日~翌年3月31 日までの1 年間に労働者に支払った賃金総額に、その事業の種類ごとの保険料率を乗じて計算します。その保険料を概算で計算し、前年度分の確定保険料の差額を精算して提出します。この手続きを年度更新といいます。

 労働保険料申告書作成のポイント

下記、労働保険対象者の表の通り、労災保険と雇用保険では対象者が違うため、賃金総額と人数の集計に注意が必要です。

 対象者 対象者のうち
64歳以上の高年齢労働者
労災保険 名称や雇用形態にかかわらず、労働の対象として賃金を支払う全ての者が対象 対象
雇用保険 週所定20時間以上かつ、31日以上雇用見込の労働者が対象 2019年度まで免除により対象外
(2020年度より対象)

〈例〉週所定18時間勤務の労働者の場合、労災保険は対象となり雇用保険は対象外です。

2019年度労働保険料申告書の提出期間は6月3日(月)~ 7月10日(水)です。

算定基礎届とは

「算定基礎届」とは、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)を1年毎に決定し直すため、4 ~ 6月に会社が社会保険の被保険者へ支払った報酬を届出る書類のことです。
社会保険料は、被保険者毎の報酬に応じて区分された標準報酬月額によって決定し、算定基礎届を届出ることにより、その決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が生じないようにします。届出により決定し直された標準報酬月額は、9月~翌年8月までの保険料に適用されます。

算定基礎届作成のポイント

算定基礎届に記載する報酬は、被保険者が労働の対象として受ける全てのものをいいます。ただし、見舞金、実費の出張費、支給が年3回以下の賞与等は報酬になりません。報酬とならないものは、支給名称にかかわらず、恩恵的なものか、臨時的なものか等で判断されますので注意が必要です。

2019年度算定基礎届の提出期限は7月10日(水)です。

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