<この記事のPOINT>
・公益法人等には出資持分がないため、株式会社のような持分譲渡による事業承継はできない
・持分の譲渡によらない事業承継方法がある
非営利法人でも事業承継が必要
公益法人、NPO 法人のような法人は昨今コロナ禍で山積する社会の諸問題の解決に多大な貢献をしており、社会に不可欠な存在です。このため、これらの非営利法人においても事業継続が求められており、世代間交代や他の運営主体への事業承継のニーズがあるといえます。
出資持分がないという特徴
非営利法人の特徴として、出資持分がないという特徴があります。非営利法人は出資額に応じた議決権を有する株式のような出資持分がありません。このため、出資持分を譲渡して事業承継することができないため、事業承継を実施するには、出資持分の譲渡によらない事業承継方法をとることが必要です。
具体的な事業承継方法
概ね次の方法があるかと思います。
(1)役員の交代 | 業務執行を行う理事等の役員を交代することによって事業承継を行う方法です。法人によっては役員の親族要件といった規制もあるので注意が必要です。 |
(2)社員・評議員の交代 | 法人の議決権を有する社員(社団)もしくは評議員(財団)を交代する方法になります。交代にあたっては定款等の規則や法律上の制約があるケースもあるので、注意が必要です。 |
(3)合併・事業譲渡等の組織再編 | 非営利法人でも合併や事業譲渡等の組織再編が可能な場合があります。ただし、法人によっては行政庁の許認可が必要なケースがあるので、こちらも注意が必要です。 |
非営利法人の事業承継のポイントは人的な承継と行政庁の許認可が中心となります。特殊な領域となりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。ご検討されている法人の方はぜひTOMAにお声かけください。
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