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理事の定年制と導入方法について

記事作成日2019/08/12 最終更新日2019/08/12

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理事の任期と定年制

一般社団・財団法人、公益法人の理事の任期満了に伴う後任理事の選任に際しては、法人によっては、再任の反復により在任期間が長期化し、理事の年齢も高齢化の傾向にあります。
理事の在任期間長期化によるメリットとしては、一貫性のある法人運営ができることや優れた人材の確保ができることが挙げられますが、デメリットとしては特定理事との利害関係の深化や独断専行的な法人運営に陥る危険性、理事の欠席恒常化による理事会機能の減退、マンネリ化による運営活性化への悪影響が挙げられます。
理事の在任期間長期化によりデメリットが顕在化し、理事の長期在任や高齢化を抑制する必要が出てきた場合の対応策として「理事の定年制の採用」が考えられます。
定年制については改正前民法法人にあっても論じられてきましたが、既に設けようとする定年年齢を超えている理事も多く、意見調整できず見送られてきたという実態があります。この実態は改正後、新しい法人制度に移行した現在も変わっていないと考えられています。

理事の定年制導入の方法

理事に定年制を設ける場合、定款で定める方法と定款以外の法人の理事会規則で定める方法が考えられます。原則、定款で定年制を定めず、理事会規則で定年制を定めることは認められないとされ、理事の定年制は定款に定めるべきと考えます。
定款で理事の定年制を導入する場合には定款変更が必要になります。定款変更は社員総会・評議員会の特別決議を経ることが必要です。この場合、社員総会・評議会の招集に際し、その会議の目的事項として理事会において「理事の定年制」を決定する必要があります。
また、定款において定年制を定めた場合、既に定年年齢を超えている者に対する取扱いとしては、定款附則で経過措置を設けることも可能です。
理事の定年制を設けることは、若返りを図り、法人運営を活性化させるために非常に有効です。理事の在任期間長期化によるデメリットを感じていらっしゃる方は一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
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