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税務調査の対象期間と実施時期

記事作成日2018/08/31 最終更新日2021/04/16

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あなたの会社に、いつ税務調査が入るのかご存じですか?

どのタイミングで税務署のチェックを受けるのか知らないと、通知が届いたときに焦って準備をすることになるでしょう。税務調査がいつごろ行われるのかよくわからない方のために、こちらでは対象期間と実施時期を解説します。

さらに、調査官が現地調査に訪れる頻度や日数までみていきましょう。事前に税務調査のタイミングを知っていれば、焦らずに書類を見直すことができます。税務リスク 無料

税務調査の対象期間はどれくらいか

税務調査では、基本的に過去3年~5年の書類の提示を求められます。また、脱税の疑いがあるなど税務署が悪質と判断した場合には、最大7年間にわたる書類が調査の対象です。

帳簿の保管義務期間はどれくらいか

会社は事業に関する帳簿書類を一定期間保管しなければなりません。また、領収書や請求書についても保管義務が存在します。税務調査でチェックされる書類には税法上は「原則7年間」の保管義務が設けてあるので注意しましょう。

税法上の7年間の保管義務がある帳簿書類(例)

・源泉徴収簿・総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書・仕訳帳・現金出納帳

・固定資産台帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・注文書・領収書・請求書・見積書など

ちなみに7年間の数え方 は、決算期の税務申告の期限から起算 して7年間です。

たとえば3月末が決算の法人ではでは、5月末が申告期限になり、5月末から起算して7年間の帳簿を保管する必要があります。その後は保管義務がなくなりますが、何かあったときのために2~3年長く保管しておくとよいでしょう。

法律改正により会社の赤字の繰り越し期間が7年間から9年間 に変更された背景もあるため、赤字経営が続く会社では特に気をつけてください。

税務調査の時期や頻度

 税務調査の時期や頻度に、明確な決まりはありません。会社の規模や業績、業種などで周期は異なり、毎年税務調査が入る会社がある一方で、何十年も調査官がやって来ない企業もあります。

しかし、税務調査が秋ごろに多いと耳にしたことはありませんか?これは税務署の職員の異動などがあり、秋から冬にかけて警戒したほうがよいという風潮があるからです。

税務行政には事務年度が存在しており、7月1日~6月30日を1つのサイクルとしています。つまり6月から7月にかけて人事異動が起こり、6月末までの書類を7~8月ごろにチェックする流れがあります。そうなると、9~12月に実地調査が行われることが多く、1~3月には所得税の確定申告により税務調査が行われないケースが目立つでしょう。

また、創立したばかりの会社が2~3年で倒産しまうケースもあり、中小企業では3年目以降に税務調査が入るともいわれています。実際には過去3~5年の書類を求められるため、創立後しばらくしてから調査対象に選ばれるかもしれません。反対に2年目から大幅な黒字で経営する会社には、すぐに税務調査が入る可能性が高いでしょう。

実際の税務調査にかかる期間(日数とは)

税務調査にかかる日数も、会社の規模や業績、業種などで変わってきます。売上の規模が大きくなければ、朝10時から夕方4時 ごろまでの半日で、簡易的に調査を行います。帳簿が揃っている企業の場合、2~3日 ほどで実地調査が終わるでしょう。

調査官はその後、銀行や取引先とやり取りしながら2~3日かけて情報収集を行います。データが揃い次第、調査官は1日かけて調査報告書を作成します。つまり、税務調査が始まってから結果が出るまでに最短でも1週間かかるでしょう。

申告内容と異なる部分が多ければ特別調査が入り、数か月におよぶともいわれています。

税務調査が届いたら

税務調査の通知が届いてから、慌てて過去の申告内容を見返すことがないようにしましょう。まずは過去5年分の帳簿を見直し、申告漏れがないかを調べるところから始めてみてください。

申告漏れの発覚や書類の紛失など、税務調査に向けた準備で何か問題が起きた際には、早めに税理士に相談しましょう。

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