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【税務コラム】執行役員がみなし役員とされるケース

記事作成日2019/07/05 最終更新日2021/10/13

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執行役員が法人税法上のみなし役員とされるケース

近年、コーポレートガバナンス改革の流れの中で取締役会の規模の適正化が図られ、取締役の人数や役割を見直す企業が増えてきております。そのような中、会社法上の役員ではない執行役員制度を導入している企業も増えているようですが、税務調査で、執行役員が法人税法上のみなし役員とされたケースも出てきました。

では、どのような時に執行役員が法人税法上のみなし役員となるのでしょうか。

執行役員は役員ではなく従業員に分類

法人税法上での役員は、法人税法第2条第15項に記載があるように、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者が役員となっており、執行役員は会社法上は役員ではなく従業員に分類され、通常の場合、法人税法上においては役員に該当しないこととなっております。

しかしながら、執行役員が経営で重要な役割を果たすケースが増えて来ており、実務上執行役員等として選任されている者のうち、「経営に従事している」と認められた場合には法人税法上のみなし役員となる可能性が高いと考えられます。ポイントは「経営に従事」という文言であり、具体的には、経営会議などで重要な意思決定を行うこと、経営トップに就任することなどをいいます。

次回は、役員と従業員の給与について、法人税法上の取り扱いの違いをご説明します。

税務リスクを洗い出すには?

税務調査はしっかりとした準備を行うことが重要です。税務調査で、執行役員が法人税法上のみなし役員とされた事例も聞かれることから、これを機に執行役員制度を導入されている企業は、改めて自社の執行役員が経営に従事していると認められるか否かを検討してみてはいかがでしょうか。

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