遺言は、被相続人の相続財産の処分等に関する意思表示です。(亡くなった)被相続人の生前の思いを相続人に伝えることによって、相続紛争を少しでも防止するという役割を期待することもできます。
遺言の方式には、普通方式と特別方式がありますが、一般的には普通方式によることになります。普通方式には、次の3つがあります。
1. 自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言とは、遺言者自身がその全文、日付を自書し、印(認印でも可)を押して作成する遺言のことです。
【メリット】
・証人の必要がない
・費用がかからない
・遺言内容を他人に秘密にしておける
【デメリット】
・法的要件不備が原因で無効になりやすい
・紛失、偽造、隠匿の心配がある
・遺言の存在を遺族に知らせることが難しい
2. 公正証書遺言(民法969条)
公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。
【メリット】
・法的に最も安全、確実
【デメリット】
・費用がかかる
・証人2人以上の立会いが必要
・内容を自分だけの秘密にすることができない
3. 秘密証書遺言(民法970条)
遺言者が自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み、公証人および証人2人以上の立会いの下で保管を依頼する遺言のことをいいます。
【メリット】
・遺言内容を誰にも知られずにすむ
・偽造、隠匿の防止になる
・遺言書の存在を遺族に明らかにできる
【デメリット】
・遺言内容について専門家のチェックを受けない
・費用が発生する
遺言者が家族関係や状況をよく考えて、それにふさわしい形で財産を承継させるような遺言をしておくことで、遺産争いを予防することができます。TOMAグループでは、遺言作成のサポートをしています。