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こんな時、確定申告が必要です ~サラリーマンの場合~

記事作成日2019/01/11 最終更新日2021/01/29

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確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を計算し、それに対する所得税を計算した後、翌年2月16日から3月15日の間に申告・納税する手続きです。

確定申告が必要となるサラリーマンとは?

 多くのサラリーマンは年末調整によって所得税の精算が完了するため、確定申告の必要はありません。しかし一定の場合には、原則として確定申告をしなければなりません。
 ここでは、確定申告が必要な方のうち、主なケースをご紹介します。

(1)給与の年間収入が2,000万円を超える人
(2)1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、かつ、給与・退職以外の所得の合計額が20万円を超える人
(3)2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与・退職以外の所得の 金額が20万円を超える人
(4)同族会社の役員で、その会社から貸付金の利子や地代家賃などの支払いを受けている人

保険金を受け取った年は要注意!

 普段は確定申告の必要がないサラリーマンでも、収入として意外にもれやすいのが、死亡保険金(※1)や満期保険金、解約返戻金などの保険に関するものです。これらは原則として「一時所得」として所得税がかかります。
 具体的には次の算式で計算されます。

 つまり、こちらの一時所得の金額が20万円を超えるか否かによって、確定申告をする必要があるかどうかを判断することになります。
 うっかり申告するのを忘れて後で税務署からお尋ねが来ないように、該当する場合は支給された年の翌年3月15日までに申告・納税をしましょう。

※1 保険料の負担者=保険金受取人の場合
※2 その年中に、他の一時所得がない場合

確定申告でお困りの際は、ぜひお気軽に私ども専門家にご相談ください。

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