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令和3年度税制改正大綱でのIT電子帳簿保存法改正の要点

記事作成日2021/03/16 最終更新日2023/03/10

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この記事のPOINT

請求書等の電子保存がスピーディに行えるようになりました

スキャナ保存を行うための要件も大幅に緩和されました

罰則規定も新設されているので、適切な運用体制の構築が必要です

電子保存の開始がスピーディに

今回の改正で最も大きなポイントは、事前承認制度が廃止になることです。従来は電子保存開始の3ヶ月前までに申請書を提出する必要がありましたが、これが不要になることで今までよりも短期間で請求書等の電子保存を開始できるようになります。

スキャナ保存要件も大幅に緩和

タイムスタンプに関する緩和

● タイムスタンプの付与期間が延長

現行で3日以内だったタイムスタンプの付与期間が最長2 ヶ月となります。

● 受領者がスキャンする場合の自署が不要に

受領者がスキャンする際に行っていた、証憑への署名が不要になります。

● 条件次第でタイムスタンプの付与が不要に

訂正・削除の履歴が確認できるシステム等に保存する場合、タイムスタンプの付与が不要になります。

適正事務処理要件の廃止

相互けん制、定期的なチェック、再発防止策に関する要件が定められていましたが、これらがすべて廃止されます。

検索要件の緩和

取引年月日、取引金額、取引先が検索できればよいことになります。また、電子データを提出できるようにしておくことで、範囲指定や複数項目の組み合わせ検索機能の確保も不要となります。

不備が発覚した場合には罰則も

隠蔽や改ざんが発覚した場合、重加算税が上乗せされるほか、要件を満たしていない電子データは国税関係書類として扱わないことも盛り込まれました。
故意かどうかに関わらず、罰則を受けることがあれば企業のブランドイメージを損なう結果になってしまいます。TOMAでは、適切に電子保存するための事前準備など、電子帳簿保存導入をお手伝いしています。ぜひお気軽にご相談ください。