<この記事のPOINT>
・「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行で賃貸経営のリスク説明が明確化されます
・「家賃保証があるから安心して賃貸物件を建設しましょう」という勧誘には注意が必要です
・管理業務の責任者が明確になり、「定期報告」が義務付けられるようになります
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行
近年、東京の都市部を中心に不動産価格の上昇が続き、都心に不動産を購入することが大変難しくなっていることから都市部の賃貸マンションやアパートなどは増加傾向が続き、益々その重要性が高まっています。
そのような状況の中、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月に成立。まずは、「賃貸物件の一括借上げ」などの事業を行うサブリース業者に対して、安心安全などのリスクを過少に見せる表示など「誇大広告等の禁止」を義務付け、建設会社などの「サブリース勧誘者」などに対しても「不当な勧誘等の禁止」を課すことになりました。また、「サブリース契約の締結前における重要事項説明及び書面交付」等も義務づけられ、これに対する違反者は業務停止等の監督処分や、罰則の対象となり、令和2年12月に施行されました。
法律の規制対象を事例で明確化した「ガイドライン」の策定
「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」には「家賃保証」等の誤認を生じやすい文言を広告に使用する場合は、その文言に隣接する箇所に、「定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法の規定により家賃が減額され得ること」を必ず表示しなければならないこととなりました。
賃貸住宅管理業者の登録制度の創設
この法律が成立してから1年以内(概ね令和3年6月頃)を目途に、賃貸住宅管理業を営む者(管理戸数が200戸未満の者を除き)は国土交通大臣の登録が義務付けられることとなり、今までは曖昧であった「業務管理者」の設置や、契約者ごとに受領金銭を分ける「財産の分別管理」、「定期報告」などが義務付けられることになります。
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