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遺言書の法定遺言事項と付言事項

記事作成日2018/08/13 最終更新日2023/01/18

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遺言書の記載事項には、法定拘束力を有する「法定遺言事項」と法的拘束力のない「付言事項」のふたつがあります。

◆法定遺言事項

法定遺言事項とは、法的拘束力がある遺言書内容のことをいい、主に以下の事項が挙げられます。
(1) 相続人の廃除、廃除の取消し(民893、894)
(2) 相続分の指定(民902)
(3) 遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止(民908)
(4) 特別受益の持ち戻し免除(民908)
(5) 共同相続人の担保責任の減免、加重(民914)
(6) 遺留分減殺方法の定め(民1034)
(7) 包括遺贈、特定遺贈(民964)
(8) 子の認知(民781)
(9) 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民839、848)
(10) 遺言執行者の指定または指定の委託(民1006)
(11) 信託(信託法3)
(12) 祖先の祭祀主催者の指定(民897)
(13)生命保険受取人の指定、変更(保険法44)

大きく分けると、相続分の指定、遺産分割方法の指定など財産の処分・分配に関することと子の認知、相続人の廃除など相続人に関することなどです。

◆付言事項

付言事項とは、法定遺言事項以外の内容であり、具体的には遺言者の感謝の気持ちや遺言を書いた経緯などのことです。付言事項には、法的拘束力はありませんが、遺言に関する被相続人の想いを伝えることで、相続トラブルを回避できたり、円満な相続ができたりするケースも多くなります。残された家族にとって、大きな慰めや今後の指針となることも少なくありません。また、葬儀や遺品処分に関することなど、死後に関する内容を記すことで
相続人への負担が減ることも多いです。
会社の後継者の指名、葬儀、遺産分割方法の主旨などについては、付言事項で記載しておくことをおすすめします。

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