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銀行口座が凍結された!?慌てずに「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用しましょう。

記事作成日2022/09/08 最終更新日2023/10/17

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銀行口座の名義人が亡くなり、その口座の預金が遺産分割の対象となった場合、口座が凍結され、遺産分割が終了するまで、預金が引き出せなくなります。そのようなときは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(2019年施行)を使うことで預金を引き出すことができます。

今回は、上記のケースで預金を引き出せる上限金額と払戻しの手続きについて解説しますので、相続発生時にお役立てください。

「払戻し制度」を使わないことによって受ける相続人の不利益とは

銀行口座の名義人がなくなることによって口座が凍結されると、その名義人の家族であっても預金の移動が一切できなくなります。口座から現金を下ろすことができないのはもちろんですが、その口座に紐づいたクレジットカードも使えなくなり、家賃や光熱費なども引き落としができなくなります。

遺言書によって預金の受取人が決められており、かつ遺言執行者がいるときは、比較的簡単に口座の凍結を解除することができますが、そうでない場合は、相続人全員の同意が必要な遺産分割協議が成立するまで、口座から払戻すことができません。

払戻しの手続きと、引き出せる預金の上限金額とは

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を使うことができるのは、預金の相続を受ける相続人のみですが、その払戻しを受ける手続きには、銀行から直接払戻しを受ける方法と家庭裁判所に申し立てる方法があります。銀行から直接払戻しを受ける際には、次の(1)、(2)のうちいずれか低い金額が引き出せる上限金額になります。

(1)相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを求める相続人の法定相続分
(2)150万円

これ以上の金額を払戻したいときには、家庭裁判所に遺産分割の審判または調停の申し立てをすることを前提とした、預金払戻しの申し立てが必要です。このように口座の凍結による不利益が生じ、それが遺産分割前でも、「払戻し制度」を利用することで一定金額の範囲で預金の払戻しができますのでご安心ください。

「払い戻し制度」を利用する際、まずは相続人が取引していた金融機関に問い合わせしてみるとよいでしょう。

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