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遺言による信託

記事作成日2018/10/10 最終更新日2023/01/18

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遺言による信託

「遺言による信託」は、遺言により自分の持っている財産を誰かに「信じて託す」という財産管理のひとつの方法で、法律上の用語です。例えば、父(遺言者・委任者)が妻(受益者)のために、息子(受益者)に父(委任者)の財産を託して、その管理を任せることです。

遺言による信託の目的

遺言による信託の目的は様々ありますが、以下代表的な例を挙げます。

(1)親が亡くなった後、子の福祉を目的とする場合
子どもが障害などで自立して生活が難しい場合に、子の成年後見人や未成年後見人を受託者、子を受益者として、定期的に子に金銭の給付を行えるようにする。

(2)認知症の妻の生活費確保を目的とする場合
財産をそのまま管理させても、財産を管理する能力がないため、妻を受益者、息子を受託者として遺言により信託する場合。

遺言による信託をしないことのリスク

遺言による信託をしていないと、障害のある子や認知症の妻など、財産管理能力のない者にも相続財産が相続されてしまう可能性があります。そうすると、その子や妻の相続財産を実質的に管理する者に財産を濫用されるおそれが発生します。被相続人の遺志どおりに遺産分割がされても、結局、被相続人が望まないような遺産の使われ方がされることになります。

遺言による信託のメリット

例えば、受任者に任務違背行為や不適切行為があった場合に、受益者や信託監督人は差止請求や解任請求ができます。つまり、受益者保護に長けているといえます。
また、遺言者が認知症になる前に信頼できる受託者に財産を託すことで、より確実に遺言者の希望を反映させた財産管理等が可能になります。
TOMAグループでは、遺言書作成、遺言執行のサポートを行っています。ご興味のある方は、是非お問い合わせください。


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