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自筆証書遺言書保管制度の開始について

記事作成日2020/11/17 最終更新日2023/02/09

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遺言書作成の種類は大きく3つに分かれます。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で作成することが大事です。

遺言書の種類

一般的に遺言書というと、3種類あげられます。

自筆証書遺言

その名の通り「自筆」で書き記す遺言書で、気軽に作成できます。しかし、遺言書には細かいルールがあり、間違えてしまうと無効な遺言書になってしまうケースも多いです。また、紛失や改ざんのリスクもあります。

公正証書遺言

公証役場の公証人が遺言書作成の指導から認証・保管まで担当してくれるので、上記のようなリスクもなく、非常に安心できます。財産額に応じて費用が異なりますが、少し高めなのがデメリットです。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同様に公証役場での手続きとなりますが、保管については自らが行う必要があり、上記2つの遺言に比べて、あまり使用されていません。

自筆証書遺言がより使いやすく

2020年7月10日よりスタートした、法務局での遺言書保管制度は、上記で紹介した自筆証書遺言を作成する際に使える制度です。
自筆で遺言書を書き、それを法務局が保管してくれるので、紛失・改ざんのリスクがありません。また、公正証書遺言より費用もかかりません。

デメリットとしては、被相続人ご本人が必ず法務局(申請できる法務局は限られます)に出向く必要があるため、「身体が悪く行けない」等の場合は利用できません。一番の懸念事項としては、法務局は保管するのみで、遺言書の内容が有効かどうかの審査はしてくれませんから、せっかく保管しても無効となってしまう可能性があります。

専門家に遺言書の内容のサポートを受け、法務局での保管制度を利用される手段も視野に入れ検討されてみてはいかがでしょうか。お気軽にビジネスサポート部(>>TOMA行政書士法人)へご相談ください。