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吸収合併と建設業許可 ~吸収合併をする場合、建設業許可はどうなるのか?~

記事作成日2016/05/30 最終更新日2021/10/14

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吸収合併をする場合、建設業許可はどうなるのか?

合併存続会社がもともと建設業許可を持っている場合、合併後もそのまま許可を維持できます。では、合併消滅会社が建設業許可を持っている場合、合併存続会社がその建設業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

建設業許可の合併に関する制度の新設

令和2年10月1日から、建設業許可の合併に関する制度が新設されました。この改正により、合併を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けることで空白期間を生じることなく、合併存続法人が合併消滅法人における建設業者としての地位を承継することができるようになりました。

なお、この事前認可においては、合併存続法人が建設業の許可要件を備えていることが必要です。また、建設業者としての地位を承継するということは、監督処分や経営事項審査の結果についても当然に承継することとなります。

認可手続きの流れ(監督官庁によって異なります)

1 事前相談
2 申請書提出
3 審査
4 認可
5 通知書送付
6 後日提出資料の提出

東京都知事許可の場合、書類の作成相談は、合併予定日の4か月前から可能です。また申請の受付は合併予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前から、閉庁日を含まない25日前までに行います。

ただし、合併存続法人及び合併消滅法人が建設業許可業者である場合、合併予定日はそれぞれの有効期間が満了する30日前よりも前の日であることを要します。通常の場合、申請書受付後おおよそ25日間の処理期間を要します。

認可申請の条件

東京都で認可申請ができるのは、合併存続法人及び合併消滅法人のすべてが東京都知事許可業者であるか、又は建設業を営む営業所が東京都内にのみあるものである場合に限ります。

合併存続法人又は合併消滅法人のいずれか一方でも東京都以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。

引き続き使用できる許可番号について

・建設業許可業者が無許可業者に承継される場合→従前の許可番号が引き継がれます。
・複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合→引き継ぐ許可番号の選択が可能です。

合併予定日以降の決算報告について

合併存続法人は合併消滅法人の建設業許可業者としての地位を承継することとなるため、合併消滅法人の決算報告を提出する義務があります。合併日時点で合併消滅法人の未提出の決算報告がある場合は、合併存続法人がその分の決算報告を提出する必要があります。

専任技術者について

承継される許可業種の専任技術者は、合併日以降も原則として業種ごとに同一の専任技術者が引き続き常勤する必要があります。合併日時点で異なる専任技術者を置く場合、合併日から2週間以内に変更届の提出が必要です。

認可後の許可の有効期間

合併当日から許可は有効です。許可の有効期間は合併の日の翌日から5年間となります。