事業譲渡をする場合、古物商許可はどうなるのか?
事業を譲り受ける会社がもともと古物商許可を持っている場合、事業譲渡後もそのまま許可を維持できます。
では、事業を譲り受ける会社が古物商許可を持っておらず、事業譲渡により古物販売事業を譲り受ける場合、事業を譲渡する会社の古物商許可も引き継ぐことができるでしょうか。
<Q&A>
Q:X社は古物商許可をもっておらず、Y社は古物商許可をもっています。
X社はY社の古物販売事業を譲り受けることを検討しています。
事業譲渡により、X社はY社の古物商許可も引き継ぐことができるのでしょうか。
A:X社とY社は別会社なので、X社はY社の古物商許可を引き継ぐことはできません。
X社が古物商許可を取得したい場合は、X社自身が許可取得の申請をする必要があります。
<ポイント>
1)事業譲渡により、他社の古物販売事業を譲り受けた場合、その会社の古物商許可も一緒に引き継ぐことはできません。
2)事業を譲り受ける会社(X社)が、古物商許可を取得したい場合は、その会社(X社)自身が古物商許可の申請をして、許可を取得する必要があります。
3)古物商許可を申請してから、許可されるまで、一定の時間がかかるので、事業譲渡後の事業開始日の調整が必要な場合があります。
<事業を譲り受ける会社(X社)が古物商許可を取得するためには、何をすればいいのか>
1)まず、古物商許可のための条件を満たすことが必要です。
主な条件は、以下のとおりです。
■申請する営業所に常勤の管理者がいること
■申請する営業所の使用権限があること
■中古車の販売をする場合は、使用権限がある駐車場があること
2)スケジュールの管理を行うことが重要です。
許可申請の準備期間、申請後の審査期間の見通しをたて、許可取得日の見込みと事業の開始時期のスケジュールを立てましょう。
申請後の審査期間(標準処理期間)は40日です。
<事業譲渡の前後を通して、古物の販売を行うためにはどうしたいいのか>
■事業を譲り受ける会社(X社)が合併前に古物商許可を取得する
いずれにしても、事業を譲り受ける会社(X社)が古物商許可を取得しなければなりませんので、事業譲渡前に、X社が古物商許可を取得しておく必要があります。
そのためには、事業譲渡前のX社が前述の条件を満たさなければなりません。
ただ、事業譲渡前にY社の営業所をX社の営業所として重複して申請することはできないので、X社はいったん別の営業所で許可を受け、事業譲渡と同時に営業所を移転するなどの対策を講じる必要があります。